研究課題
基盤研究(C)
今日、国際機構の職員の法的地位に関しては、各国際機構が類似した職員諸規則によってそれを規律し、さらにそれらの法を解釈・適用することにより身分保障を行う行政裁判所の実行を中心として、そこには何らかの法現象が現れてきている。また、これら行政裁判所は増加しつつありその管轄権も拡大しつつある。今後も国際機構の活動が多岐にわたり、職員数が増加してくるならば、この傾向は一層強まってくる。このような傾向は、第2次大戦後のまさに新しい現象といっても過言ではない。それぞれ異なる国際機構において別個の行政裁判所が設けられ、それぞれが機構と職員との紛争を解決すべく活動を行っている。そこには、各裁判所がそれぞれの機構の職員を律する法を解釈・適用することによって集積されてきた実行が存在する。これら各々の法実行の束こそが国際公務員の身分保障に関する何らかの体系を形成しているのではないか。このような問題関心から、本研究では、「国際機構の発展と国際公務員制度」、「国際公務員の法的地位」、「国際行政裁判所の裁判制度」、「国際公務員法の法源」、「国際行政裁判所による国際公務員の身分保障」および「国際公務員法の体系について-国際機構法における国際公務員法の位置づけ-」という6つの点に着目し、この国際公務員法と呼ぶべき新しい法現象を明らかにした。また、これまでの研究成果をまとめて書物として出版すべく昨年度から準備を進め、平成18年度学術振興会研究成果公開促進費の助成を受けることができた。右助成のもとで、本研究の成果は、『国際公務員法の研究』(信山社、2006年)として、刊行する運びとなった。
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Shinzansha (Publisher)
岡山大学法学会雑誌 54巻3号
ページ: 27-77
40006985133
Okayama Law Journal Vo. 54, No. 3
岡山大学法学会雑誌 54巻3号(未刊)
岡山大学法学会雑誌 53巻3・4号
ページ: 91-118
Okayama Law Journal Vo. 53,No. 3-4
40006317094