研究課題/領域番号 |
16530030
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
多田 望 熊本大学, 大学院・法曹養成研究科, 教授 (40274683)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2006年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2005年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2004年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 原子力損害 / 国際原子力損害 / 国際私法 / 国際民事訴訟法 / 国際条約 / 国際責任 / 環境法 / アジア / 国家責任 |
研究概要 |
本研究は、日本と近隣アジア諸国・地域、特には、中華人民共和国(中国)、台湾、大韓民国(韓国)および朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)に関して、その現在および将来の原子力発電所等の開発を直視し、各国・地域間における損害賠償法システム・ネットワークの構築が必要であるとの観点から、越境的な原子力損害賠償の総合的な法システムの構築を考察することを目的とする。そして、この目的の達成に大きく貢献すると考えられるものとして、国際原子力損害賠償に関してグローバルな法的枠組を提供すべく国際原子力機関(IAEA)において作成された1997年の「1963年の原子力損害についての民事責任に関するウィーン条約を改正する議定書」に基づくいわゆる改正ウィーン条約と、各国から拠出される資金による追加的・補完的な補償制度を創設する「原子力損害についての補完的補償に関する条約」を、主たる研究対象とする。 改正ウィーン条約については、原子力損害賠償責任を中心に、条約の地理的適用範囲、国際裁判管轄、裁判手続上の諸問題、締約国判決の承認・執行などを検討した。補完的補償条約については、補完的補償の仕組みの基本、条約の地理的適用範囲および資金分配対象の地理的条件、賠償資金の分配手続、国際裁判管轄、準拠法、締約国判決の承認執行、付属書などを考察した。 改正ウィーン条約と補完的補償条約の規定には難解なものも少なからずあり、その全体的な基本構造の細部は迷路のようでもある。しかしながら現在のところ、両条約について、いくつかの課題はあるけれども、総合的に考えてみれば、近隣アジア諸国と連携しつつ、日本が加盟することについて積極的でよいと考えている。
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