本研究は、会社法の大改革期にあたって、会社財産の保護を中心とする会社法の犯罪(会社犯罪)がどのような影響を受け、今後どのようなものであるべきかについて、研究しようとするものである。具体的には、第1に、会社法は、近時、自社株式取得規制の抜本的改正や委員会等設置会社の導入など、多くの改正が行われているが、会社法の罰則規定については変更がない。したがって、これらの改正が現行の会社犯罪の解釈にどのような影響を与えるかが検討されなければならない。そのためには、従来の会社犯罪に関する判例・学説を整理することがまず前提作業として必要であるので、このような前提作業を行うとともに、近時の改正が従来の解釈に与える影響について検討を行った。第2に、新しい会社犯罪のあり方を考える上では、諸外国、特に、わが国の会社法に大きな影響を与えている、欧米の会社法および会社犯罪を参照することが有益であると考えられるので、アメリカ合衆国を中心に、比較法的研究を行った。第3に、会社財産の刑法的保護を考える上では、会社財産が危機に瀕した状態における保護も考慮に入れる必要がある。特に、近時の会社法の研究においては、通常時における会社の法律関係を規制する法を理解するためには、危機時における会社の法律関係を規制する倒産法をも視野に入れて考察する必要があるとの考えが有力になって来ているので、会社に関する倒産犯罪、特に会社更生犯罪の研究も行った。第4に、会社犯罪に対する制裁としては、犯罪収益の没収・追徴が、犯罪の抑止および犯罪被害者の救済の両面で重要であり、特に、後者については、法制審議会において答申がなされたので、この点に関する研究も行った。なお、研究成果の公表については、第3および第4については成果の一部を論文として公表したが、第1および第2の部分については、成果の公表するための論文を準備中である。
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