研究課題
基盤研究(C)
平成16年度は英米における弁護人の独自調査活動の法制につき文献を収集、検討すること、および日本における弁護人の独自調査活動につき、ヒアリングや研究会への参加を通じて、実態調査や問題点の把握を実施することを行なった。文献等の予備的調査の結果、特にアメリカにおいては、弁護人は証人と事前に面接をした上で内容を把握して、公判における反対尋問やあるいは被告人のために証人の召喚を行なうのが基本と理解されており、その手段を保障するために弁護人の事前証人面接権が認められてきたことが明らかになった。この研究成果を「アメリカにおける弁護人の事前証人面接権」という表題で平成16年12月発行の論文集において公表した。その後、同テーマにつき日本における議論を踏まえた研究成果を「」という表題で、平成19年3月発行の専門誌で公表予定である。平成17年度の取り組みとしては、(1)平成17年7月23日に神戸大学で開催された日本刑法学会関西部会において、「即決裁判手続」というテーマで発表し、平成18年6月発行の学会誌に公表した。その他、研究報告として(2)平成17年12月17日に香川大学において開催された「瀬戸内刑事法研究会」において「ドイツにおける刑事弁護の質的保証」というテーマで発表した。(3)平成18年2月23日〜24日に高松で開催された、「四国ロースクールリーガルサービス情報ネットワークセミナー」において、コメンテーターとして、弁護人が接見交通の秘密性を利用して外部交通の仲介をした場合の懲戒基準につきコメントを行った。(4)本研究の成果の一部を、「弁護人による検察側証人への接触と証人威迫」という表題で平成19年3月発行の専門誌において公表予定である。
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季刊刑事弁護 50号(掲載予定)
Quarterly Kiji-Bengo Nr.50(soon published)
刑法雑誌 46巻1号
ページ: 157-171
130007936178
季刊刑事弁護 48号
ページ: 78-82
Criminal Law Journal 46-1
Quarterly Keiji-Bengo Nr.48
小田中聰樹先生古稀記念論文集『民主主義法学・刑事法学の展望上巻』(日本評論社)
ページ: 232-265
Memorial book for 70th. Birthday of Toshiki Odanaka, 1st. Band (Hirowatari=Ode=Kawasaki=Fukshima (ed.))