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ヨーロッパ連合(Eu)を中心とする比較国際民事手続法研究

研究課題

研究課題/領域番号 16530049
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関東北大学

研究代表者

貝瀬 幸雄  東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (90169376)

研究期間 (年度) 2004 – 2005
研究課題ステータス 完了 (2005年度)
配分額 *注記
1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2005年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2004年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
キーワードヨーロッパ民事訴訟法 / シュテュルナー / 法の継受 / 比較法 / 権利保護 / ハーモナイゼイション / ユニドロワ / 渉外民事許訟原則 / 渉外民事訴訟原則 / EU / 訴訟構造 / 継受 / 比較民事訴訟法
研究概要

本研究では、「ヨーロッパ民事訴訟法」の歴史と構造を分析することによって統一への求心力を解明しようと着実な業績を積み重ねているロルフ・シュテュルナーの代表的な研究をとりあげ、そのヨーロッパ民事訴訟法観を浮き彫りにすることにつとめた。まず第1に、ドイツを軸に訴訟法(学)の継受史をワールドワイドな規模で描き出し、訴訟法・訴訟文化の普遍性を基礎づけようとしたことは、比較法および法史学の双方に通じたシュテュルナーならではの重要な貢献である。第2に、このような訴訟文化の普遍性を基礎に、「ヨーロッパ民事訴訟法学」のあるべき姿を模索し、主要な制度における権利保護の等価性を検証してゆくことが重要な課題であると指摘した点も画期的である。第3に、比較訴訟法研究の知見を踏まえ、訴訟法のハーモナイゼイションは十分に成功の見込みがあると評価して、ユニドロワの作業に理論的・学問的支柱を提供するとともに、ヨーロッパ共通訴訟法の基本方針を比較法によって解明して多様な法構造の調和をはかることが訴訟法学の使命であると喝破して、体系的構成至上主義からの解放を提言していることも、比較法学者としてのシュテュルナーの視野の広さを示すといえよう。第4に、比較ヨーロッパ訴訟法研究の当初からアメリカ訴訟法との包括的な比較を視野に容れ、アメリカ法律協会とユニドロワの協働の成果である「渉外民事訴訟原則」を基軸として総合的な比較訴訟法研究のフレームワークを設定し、「ドイツの民事司法」という具体的な労作を英文で刊行したことも特筆されるべきであろう。

報告書

(3件)
  • 2005 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2004 実績報告書

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公開日: 2004-04-01   更新日: 2016-04-21  

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