研究課題/領域番号 |
16530055
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
山本 弘 神戸大学, 法学研究科, 教授 (20143349)
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研究分担者 |
中西 正史 (中西 正) 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10198145)
畑 瑞穂 神戸大学, 法学研究科, 教授 (00218471)
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 助教授 (40313051)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
2006年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2004年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
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キーワード | クロス・ファイリング / 遺言執行者 / 営業譲渡 / 組合財産に対する強制執行 / 独立当事者参加 / 社債管理人 / 株主総会決議の代替許可 / 関係人集会 / 関係人委員会 / 代理委員 / 並行倒産 / 訴訟代理 / 訴訟担当 / 多数当事者訴訟 |
研究概要 |
本研究は、消費者団体訴訟に代表される、多数の権利者を代表する者による権利者のための訴訟追行の規律を多角的に検討することを目的として開始されたが、その後、より広く多数当事者紛争における特定の当事者の利益保護の関係からする訴訟追行過程の規律についても視野を拡げ、研究を行った。その結果、クラス・アクションの一種といえる国際的並行倒産における管財人相互による自国倒産処理手続に届出られた債権者の債権の外国倒産手続への届出(クロス・ファイリング)について、概説的論考が生まれた。また、多数の利害関係人が関与する集団的債務整理手続である会社更生手続において、更生会社が発行した社債を所持する社債権者の更生計画における確実な権利行使を確保する立場にある社債管理人の地位を検討した。また、会社更生およびこれと同じく集団的債務整理手続である民事再生手続において、更生会社または再生債務者の営業の譲渡を行う場合の、債権者および株主の保護手続のあり方、とりわけ、多数にわたる債権者の意見聴取に替わるシステムとしての債権者委員会の意義、会社法上営業譲渡に必要な株主総会の特別決議を裁判所の許可で代替する場合における多数の株主の権利保護のあり方について、現行法の規律の整合性に関する包括的な検討を行った。また、多数の相続人や受遺者のための訴訟を追行する遺言執行者の訴訟追行権限の範囲を検討しその限界を明らかにした。そのほか、組合財産に対する強制執行にあたり組合員に対し保障されるべき手続のあり方、独立当事者参加において参加人が既存当事者の訴訟追行を牽制する権限を認めるための要件とその判断手続のあり方等の問題につき、多数の有益な成果が得られた。
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