研究課題/領域番号 |
16656141
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研究種目 |
萌芽研究
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
地盤工学
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研究機関 | 岐阜大学 |
研究代表者 |
本城 勇介 岐阜大学, 工学部, 教授 (10251852)
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研究分担者 |
神谷 浩二 岐阜大学, 産官学融合センター, 助教授 (50252119)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
2,200千円 (直接経費: 2,200千円)
2005年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2004年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 国家賠償法 / 安全性 / 瑕疵 / 社会基盤施設 / 設計 |
研究概要 |
国家賠償法第2条は、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵(かし)があったために、他人に損害をしょうじたときは、国又は地方公共団体は、これを賠償する責に任ずる」とある。ここで「瑕疵」とは、「法律や当事者の予期するような完全な状態や性質の欠けていること」を意味する。国家賠償法は、憲法第17条「何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、・・・国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」にもとづいて制定された。この17条の規定は、国民の基本的権利や自由を国家に対して保障するために制定された。一方、われわれは構造物の設計が、外力や抵抗力に関する多くの不確実性に囲まれた中での意思決定であると考えている。信頼性設計では、外力や抵抗力を確率変数として扱い、場合によっては、基準に従って設計された構造物であっても破壊する可能性があることを容認する。これは主に、構造物の建設に無限の費用をかけることはできないという社会的には、自明の制約による。 本研究は、このような法律と工学の乖離を少しでも埋める努力を行うものであり、その最初の努力として、次の3段階の作業を行う。(1)国家賠償法2条の背景、位置付けの明確化、(2)国家賠償法2条に関係する過去の判例を調査し、傾向や時間的な変遷を明らかにする、(3)いくつかの例を抽出し、詳細な検討を行う。 結果を、土木学会構造工学論文集、土木学会全国大会等に発表した。
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