研究課題/領域番号 |
16730009
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
飯島 淳子 東北大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (00372285)
|
研究期間 (年度) |
2004 – 2005
|
研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
|
配分額 *注記 |
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
2005年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2004年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
|
キーワード | 公法学 / 地方自治法 / フランス地方自治 / フランス憲法改正 |
研究概要 |
本年度は、フランスにおける2003年憲法改正とそれにつづく第二次地方分権改革に関して、資料の収集・分析に加え、フランス人研究者と議論・意見交換を行うことを通じて、改革の法理論的意義を探究した。 まず、2005年6月に、エックス・マルセイユ第三大学のジャン・マリー・ポンティエ教授(行政法専攻)が、また、同年8月に、同大学のアンドレ・ルー教授(憲法専攻)が来日されたが、両教授はとりわけ地方分権改革に精通されていることから、文献のみからは得ることの難しい情報や専門的知識を教授していただくことができた。 また、資料の収集・分析に関しては、2003年憲法改正の主要論点(補完性原則(憲法72条2項)、実験の権利(憲法72条4項)、リーダー制度(憲法72条5項)、決定型住民投票制度(憲法72-1条)、税制自主性の確保(憲法72条2項)につき、各論的検討を深め、その結果をもとに、総論として、現在におけるフランスの地方自治のあり方を析出した。 各論的検討においては、一次資料を素材とした立法過程の分析、改正されて憲法の規定を具体化した諸組織法律および権限配分法律(「地方の自由と責任に関する2004年8月12日法律」)の検討に加え、徐々に蓄積されつつある学説の検討をも行った。ここでは、第二次地方分権改革を1980年代の第一次地方分権改革との関係において捉えるという方針にもとづいて、両者の連続性・断続性如何という切り口を設定し、かかる観点から、各条項について論点を抽出し、理論的検討を加えた。その後、これらの検討をもとに、とりわけ、単一主権国家における絶対的要請である国家の単一性の確保と、真の地方自治の実現-地方公共団体が、単なる法律の執行にとどまらず、地方公共団体自身の政策を策定・実施すること-との緊張関係に留意しつつ、総論として、第二次地方分権改革の法理論的意義を導出し、フランス流の"地上自治の本旨"のありようを明らかにする作業を行った。
|