研究課題/領域番号 |
16730020
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 明治学院大学 |
研究代表者 |
蛯原 健介 明学大, 法学部, 助教授 (00328973)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
2005年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2004年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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キーワード | フランス / 住宅 / 社会権 / EU法 / 行政裁判 / 所有権 |
研究概要 |
平成16年度は、フランスをはじめとするEU構成諸国の憲法規範、住宅関係立法、および憲法裁判へ所・行政裁判所・司法裁判所の判例を分析し、研究論文「EU加盟国憲法における『住宅への権利』の保障」を『明治学院大学法学研究』77号に公表した。フランスにおける近時の「住宅への権利」をめぐる議論の状況を簡単に紹介したうえで、EU構成諸国の憲法規範における「住宅人の権利」の位置づけ((1)「住宅への権利」の不承認、(2)暗示的承認、(3)明示的承認)を考察し、その法的効力、適用様式(プログラム規定、命令的規範、または直接適用可能な規範)、権利の限界等々の問題について検討した。とくにフランスについては、行政裁判法典の改正にともない新た年導入された緊急審理手続である「人権救済仮処分」手続において、「住宅への権利」と所有権との調整が問題になっていることから、最近のコンセイユ・デタの諸決定をふまえて行政裁判による「住宅への権利』の実現可能性について検討をおこなった。 また、平成16年9月にフランスに出張し、モンペリエ第1大学ではアレクサンドル・ヴィアラ教授、エリック・サール助教授、エクス・マルセイユ第3大学ではCNRS概究員ローランス・ゲイ氏やティエリー・ルヌー教授などの研究協力を受けつつ、現地において調査を実施した。そのひとつの成果として、ローランス・ゲイ氏の論文「所有権と住宅--フランス行政裁判法典L521条の2の適用をめぐって」の翻訳を『明治学院大学法学研究』78号に公表する予定である。同じく翻駅であるが、クリストフ・シャブロ助教授の論文「ヨーロッパ統合とフランス公法」では、ラランス憲法による経済的社会的権利の保障がヨーロッパ統合によっていかなる変容を強いられているか、等々の問題が論じられる。
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