研究課題/領域番号 |
16730023
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 名古屋大学 (2005-2006) 金沢大学 (2004) |
研究代表者 |
川島 富士雄 名古屋大学, 大学院国際開発研究科, 助教授 (80234061)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
2006年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2005年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2004年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
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キーワード | WTO / 中国 / WTO加盟 / 市場開放 / 国際経済法 / 国際法遵守 / 市場経済化 / 独占禁止法 |
研究概要 |
1.本年度を通じ、中国法制・WTO法関連書籍を購入し、インターネット・レクシス等を活用し、法制度・運用等の情報収集・分析に努めた。 2.平成18年10月13日、日本国際政治学会2006年度研究大会 部会2「多国間協議における中国とインド」において「中国の対外経済政策における多国間貿易体制の位置づけ-WTO加盟後の対応を中心に-」と題して研究報告し、同部会パネリスト及び出席者と意見交換を行った。 3.平成19年3月14日〜21日、中国・北京を訪問し、政府担当者、在北京の各研究所・大学研究者、ジェトロ北京所員に中国のWTO法履行状況、反壟断法(独占禁止法)制定作業について聞き取り調査を行った。 4.3年間の研究の成果として下記11記載の2論文を公表したほか、現在、上記2.の学会報告を土台とした論文の公表に向け準備中である。 (1)上記2.の学会報告では、中国のWTO加盟約束履行の努力の姿勢は、同国が現在の和平崛起(平和台頭)戦略に引き継がれる国際協調戦略の一環と理解すべきであり、WTO加盟が改革開放路線の徹底のための絶好の機会と捉えられたことも背景となっていることを示した。更に下記11記載のWTO履行状況関連論文ではWTO加盟後の中国において「法の支配」がどの程度進展したのか、立法審査、透明性、司法審査等の各側面に着目しつつ、明らかにした。 (2)下記11記載の独占禁止法草案関連論文では、10年以上を経た起草過程を精査し、実体法上の弊害要件の統一が達成された他、2006年草案で独立性の高い執行機関の設置と実効的な行政的競争制限規制の導入が見送られたことを明らかにし、さらに同草案が市場メカニズムの徹底や国内市場統合を目指す改革志向の政策よりも、むしろ市場開放の結果、月立ってきた中国内での外資企業の市場力濫用行為に対する牽制手段を確保するという政策を反映していることを示した。
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