研究課題/領域番号 |
16730029
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 香川大学 |
研究代表者 |
緒方 桂子 香川大学, 法学部, 助教授 (70335834)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
2005年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2004年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 個人情報保護 / 連邦データ保護法 / 情報に関する自己決定権 / 労働者の個人情報 |
研究概要 |
本研究は平成17年度において、平成16年度までの研究成果を基礎に、以下の点を明らかにした。すなわち、平成16年度までの研究成果において、(1)ドイツにおける個人情報保護が基本法1条1項及び同法2条1項から導き出された一般的人格権のひとつである「情報に関する自己決定権」(das informationelle Selbstbestimmungsrecht)に基礎づけられていること、(2)同権利の概念が定立されたのは個人情報のコントロールを本人の自己決定に委ねることが情報化社会における個人の自由を保障するための前提条件であると考えられていることを明らかにしたが、その成果を基礎に平成17年度においては、平成15年5月(平成17年4月施行)に日本において成立した「個人情報の保護に関する法律」(以下、個人情報保護法という)が日本の労働法のなかでどのような位置づけを与えられるべきかを検討した。そして、個人情報保護法について、(1)その保護法益を労働者の私生活領域の保護ではなく労働者の行為自由と捉えるのが適切であることを主張し、(2)個人情報保護法が規定する「許容生の要件」について解釈の試論を提示した。 研究成果は、平成17年5月に行われた日本労働法学会109回大会において「ドイツにおける労働者の個人情報保護---労働法における『個人情報の保護に関する法律(平成15.5.30法57)』の位置づけのために」のテーマのもとで報告され、また、同タイトルで日本労働法学会誌106号(2005年、法律文化社)に公表された。
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