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正犯概念の研究--共謀罪を素材に

研究課題

研究課題/領域番号 16730037
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 刑事法学
研究機関首都大学東京

研究代表者

亀井 源太郎  首都大学東京, 都市教養学部法学系, 助教授 (90305409)

研究期間 (年度) 2004 – 2005
研究課題ステータス 完了 (2005年度)
配分額 *注記
3,600千円 (直接経費: 3,600千円)
2005年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2004年度: 2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
キーワード正犯 / 共犯 / 共同正犯 / コンスピラシー / 共謀罪 / 正犯概念
研究概要

本研究の成果は、『正犯と共犯を区別するということ』(2005年11月・弘文堂)において公表した。そこで以下では、同書の概要を記述し、研究実績の概要を示すこととする。
同書は、正犯と共犯をいかに区別すべきか、及び、その区別に期待される役割は何か-言いかえれば正犯と共犯を区別する意味はどこにあるのか-を巡って、実体法と手続法の双方の領域を視野に入れて論じた。
同書は、特に、このうちの後者を中心に一定のことを明らかにしたつもりである。すなわち、正犯と共犯を区別するということの有する、実体法・手続法それぞれの領域での意味を明らかにし、当該区別にどのようなことが期待されるのかを検討し、この問題においては、結論の妥当性が優先されるべきであること、さらに、結論の妥当性を優先しても問題がないことを、明らかにしてきたのである。
より具体的には、同書は以下のことを明らかにした。
(1)共犯の「内側の限界」を画するに際しては実質的客観説が妥当である。
(2)実質的客観説は危険性・因果性によって区別する方法(「因果的区別モデル」)と、非因果的な要素も含めて多様な要素により判断する方法(「役割分担モデル」)に大別されるが、「因果的区別モデル」から実際の問題を解決することは困難であり、「役割分担モデル」が妥当である。
(3)もっとも、「役割分担モデル」には、正犯と共犯の区別に際し、一定の曖昧さが残ることも否定できない。
(4)それでもなお、「役割分担モデル」は、有用である。この曖昧さは、実体法上も、手続法上も、相対的にはデメリットの少ないものと言えるからである。アメリカ法におけるコンスピラシーと異なり、共謀共同正犯においては、狭義の共犯として処罰するのに比して、許容し得ないほどの著しいアドバンテージを与えるとまでは言えないことから、この曖昧さは許容可能であるし、そうであるならば、この、正犯と共犯を区別するという場面では、結論の妥当性こそが重視されるべきである。

報告書

(2件)
  • 2005 実績報告書
  • 2004 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2005 2004

すべて 雑誌論文 (2件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 共謀共同正犯における黙示の意思連絡とその認定(最決H15-5-1・刑集57-5-507)2005

    • 著者名/発表者名
      亀井 源太郎
    • 雑誌名

      判例評論 554号

      ページ: 205-209

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [雑誌論文] コンスピラシーの訴追--コンスピラシー研究序説2004

    • 著者名/発表者名
      亀井源太郎
    • 雑誌名

      東京都立大学法学会雑誌 45巻1号

      ページ: 133-182

    • NAID

      110004476106

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書
  • [図書] 正犯と共犯を区別するということ2005

    • 著者名/発表者名
      亀井 源太郎
    • 総ページ数
      196
    • 出版者
      弘文堂
    • 関連する報告書
      2005 実績報告書

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公開日: 2004-04-01   更新日: 2016-04-21  

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