研究課題/領域番号 |
16H03548
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
横溝 大 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00293332)
|
研究分担者 |
林 貴美 同志社大学, 法学部, 教授 (10319460)
大島 梨沙 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (20580004)
藤谷 武史 東京大学, 社会科学研究所, 准教授 (90313056)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
11,180千円 (直接経費: 8,600千円、間接経費: 2,580千円)
2018年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2017年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2016年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
|
キーワード | 相続代替 / 遺言代用 / 抵触法 / 比較法 / 租税法 / 国際私法 / 相続代替制度 / estate planning / ジョイント・アカウント / 準拠法選択 / 租税代替制度 / Estate Planning / 性質決定 / 相続税法 |
研究成果の概要 |
本研究は、各国において多様化する、個人の死亡時における相続以外の財産移転方法(「相続代替制度」)について、民法・抵触法(国際私法)・租税法の観点から検討したものである。 民法の観点からは、フランス法と対比しつつ、日本における相続代替制度の態様と制約について検討した。また、抵触法の観点からは、特別規則の必要性について、また、信託について検討した。さらに、租税法上は、当事者自治と税制の中立性の観点から取扱いを考察した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、今後益々その利用可能性が問題となって来るであろう相続代替制度やestate planningについて生じ得る抵触法上の問題を正面から考察した我が国最初の本格的研究であり、その理論的・実務的意義は大きい。学術上は、この問題に関する民法・抵触法・租税法上の議論の呼び水になると共に、社会的には、現行法の下で何処まで相続代替制度が利用可能で何処から利用出来ないかを明確にした点に意義がある。
|