研究課題/領域番号 |
16H03560
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 成城大学 |
研究代表者 |
山本 輝之 成城大学, 法学部, 教授 (00182634)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
16,120千円 (直接経費: 12,400千円、間接経費: 3,720千円)
2018年度: 5,070千円 (直接経費: 3,900千円、間接経費: 1,170千円)
2017年度: 5,070千円 (直接経費: 3,900千円、間接経費: 1,170千円)
2016年度: 5,980千円 (直接経費: 4,600千円、間接経費: 1,380千円)
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キーワード | 触法精神障害者 / 刑事法 / 心神喪失者等医療観察法 / 地域精神医療 / 精神保健福祉 / 障害者福祉 / 触法・犯罪少年 / イギリスの司法精神医療制度 / ダイバージョン・システム / 刑事政策 / 司法精神医療 / 矯正施設での医療 / 精神障害者福祉 / 心神喪失等医療観察法 |
研究成果の概要 |
本研究は、精神障害に罹患した受刑者、精神障害に罹患した触法・犯罪少年、保護観察対象者の処遇制度をどのように構築すべきかについて、比較法的な観点をも踏まえて、検討を行った。わが国では、医療観察法が施行され、責任能力に問題のある精神障害者については治療制度が確立された。しかし、受刑者、収容少年、保護観察対象者に関しては、十分な治療体制が整備されているとはいえない。そこで、本研究では、受刑者、収容少年、保護観察対象者で、精神障害に罹患している者に対する処遇制度をどのように構築すべきかについて、比較法的検討、とりわけ、イギリスのダイバージョン・システムに関する法制度を参考にして、検討を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国の刑法学と精神医学を巻き込んだ保安処分論争は、触法精神障害者の指定入院医療機関への強制入院制度および指定通院医療機関による強制的地域精神医療制度を規定した医療観察法が成立し、この法律が安定的に施行されていることから、一応の決着をみたと受け止められている。しかし、同法は、心神喪失・心神耗弱によって自由刑を免れた者のみを対象とし、行刑施設内の精神障害者等は対象から除外されている。本研究は、残された問題である受刑者等への精神医療提供制度の改善について、精神科医師、矯正関係者、保護観察官等の協力を得つつ行った包括的研究であり、学術的ばかりでなく、実務的にも大きな意義を有するものである。
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