研究課題/領域番号 |
16J05082
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
開出 雄介 東京大学, 法学政治学研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2016-04-22 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
2018年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2017年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2016年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 国家責任法 / 外交的保護 / 従来の責任法 / 損害払拭 / 合法性コントロール / 契約保護 / 基本権的権利 / 権利侵害 / 損害 / 対世的義務 / 当事国間対世義務 / 伝統的責任法 / クロフォード |
研究実績の概要 |
本年度は、修士論文を書き直し、『国家学会雑誌』に公表した。この論文「外交的保護の法的構造――国家責任法論の再構成のために――」(国家学会雑誌131巻7・8号)は、常設国際司法裁判所(PCIJ)・国際司法裁判所(ICJ)による外交的保護(外国領域内の自国民が国際法上違法な待遇を受けたとき、国家が領域国の国際法上の責任を問うこと)の理解と、学説の通説的見解による外交的保護の理解が、全く異なったものであることを、主に論じた。 特別研究員に応募する段階では、この論文をもう少し早く公表し、特別研究員に採用される3年間のあいだにこの論文を踏まえて研究をさらに進め、博士論文を完成させる予定であった。しかし実際には、このような予定どおり研究は進まず、この論文の書き直し、公表にかかる作業に予想以上の時間がかかってしまい、この論文の出版が、今年度の10月となってしまったため、今年度中の博士論文の提出は、断念せざるを得なかった。もっとも、この論文の公表に至る過程で、研究それ自体だけではなく、研究者としての能力を向上させることができたので、来年度中には、博士論文が提出できるのではないかと考えている 博士論文は、仲裁実行における外交的保護について検討するなどして、外交的保護についての議論を拡充・強化するだけでなく、外交的保護以外の類型についても、冒頭にあげた論文で得られた視座から、分析し直すことによって、国家責任法全体の再構成を試みる予定である。
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現在までの達成度 (段落) |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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