研究課題/領域番号 |
16K01171
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
科学社会学・科学技術史
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
松原 洋子 立命館大学, 先端総合学術研究科, 教授 (80303006)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 人工妊娠中絶 / 戦後日本 / 人口問題 / 優生保護法 / 医療史 / 引揚者医療援護 / 優生政策 / 強制的不妊手術 / 人口政策史 / 産児調節運動 |
研究成果の概要 |
本研究では、第二次世界大戦直後の引揚女性に対する組織的な人工妊娠中絶について、政策史・制度史的な検討を行った。結果は以下の通りである。第一に、終戦直後の帝国議会および政府は、引揚女性の支援と優生学的観点からの性病予防および混血児出生防止の必要性を強く認識していた。第二に、厚生省は全国の地方引揚援護局と国立病院・国立療養所のネットワークを活用して、引揚女性を対象に性病検査と中絶を実施していた。第三に、厚生省は、「不法妊娠」(暴行による妊娠)という理由では中絶を正当化できず、医学的理由(母体保護)の拡大解釈により違法性の阻却を図った。1948年の優生保護法成立はその矛盾を解消する役割を果たした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
1948年公布の優生保護法は、人工妊娠中絶、不妊手術、受胎調節の実施に法的根拠を与え、制度化することにより、戦後日本における女性の性と生殖に大きな影響を及ぼした。優生保護法の二つの柱である優生保護と母体保護の関係を歴史的に明らかにすることは、現代日本の遺伝子技術と生殖技術の倫理的問題を考えるうえでも重要である。本研究では、優生保護法成立の背景に、敗戦後の引揚で暴行された女性の支援と優生保護を一体化した政府による組織的中絶の実施と、政策的な正当化があることを実証的に示し、戦後日本の人工妊娠中絶の制度史に新たな知見を加えた。
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