研究課題/領域番号 |
16K03024
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
日本史
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
服部 一隆 明治大学, 研究・知財戦略機構(駿河台), 研究推進員 (20440175)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 史学 / 日本史 / 古代史 / 日本古代史 / 律令 / 大宝令 / 慣習法 / 天聖令 / 唐令 |
研究成果の概要 |
基礎データとして、中日学者《天聖令》研究論著目録(1999ー2017)の日本部分を公表した。 大宝令の公民制に関する日本独自規定が各編目の末尾だけでなく、冒頭にも存在し、それが7世紀後半に実施されていたプレ律令制の実態と合致することを指摘した。これらは、首長制の慣習を法制化したものである。地方行政単位の成立過程として、房総三国について、上総地区が「ふさ」の中心で、房総半島の統合と考えるべきことを指摘した。 公民制の中心はヒト・モノから土地へと移っていき、田図が重要な役割を果たしていくという展望を示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
大宝令の中核となる公民制について、新たに規定された独自部分(徴税・貢納・労役など)が明らかになった。これらは首長制による慣習法に基づき、大宝令において体系的法典として制定された。律令制国家は、首長制に基づいたヒト(戸籍)・モノ(調庸・稲)の支配を中核としていたが、8世紀中頃以後に条里制による土地管理が進み、ヒト・モノから土地の支配へと進展していった。 これらの事実は、日本古代史だけでなく、東アジアにおける日本社会を理解するためにも重要である。
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