研究課題/領域番号 |
16K03250
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
水野 浩二 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (80399782)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 日本 / 近代 / 民事訴訟 / 裁判官 / 当事者 / 弁護士 / 実務 / 職権 / 争点整理 / 事実認定 / 書式 / ドイツ / 民事訴訟法 / 書面 / 釈明権 / 証拠調べ / 明治 / 大正 |
研究成果の概要 |
近代日本はドイツから民事訴訟法を「直訳的に受容した」と言われるが、制度はともかく実際の運用=実務を受容することは困難だった。本研究は、明治民訴法の時期(1891~1929年)における実務レベルの問題状況を、〈口頭審理における職権の適切な介入〉、すなわち適切な争点整理と適切な事実認定のために、裁判官は口頭審理を通じて一定程度まで当事者のために介入すべきではないかという論点について、当時の代表的な法曹メディアたる『法律新聞』と「実務向け文献」(訴訟手引書や書式集)を主な史料として分析したものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
明治20年代に近代法の受容が一応完了して以降の民事訴訟について、先行研究はごく少なく、表層的な理解にとどまる部分が大半を占めてきた。本研究により、裁判官と当事者の役割分担、そして口頭審理という民事訴訟手続の根本的なテーマを軸として、当時の民事訴訟の実態につき全体的な見取り図を描き出すことができた。民事訴訟の審理過程に関するテクニカルなファクターや「日本的法意識」など、通時的に妥当しうる論点を多数摘出することができ、現代日本の民事訴訟のあり方を考えるうえでも有益な成果と考えられる。
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