研究課題/領域番号 |
16K03253
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
坂本 忠久 東北大学, 法学研究科, 教授 (60241931)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2018年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 江戸 / 都市法 / 行政法規 / 実務役人 / 町触 / 近世 / 与力 / 都市政策 |
研究成果の概要 |
近世の都市法に関しては、従来「町触」が主な研究の分析対象とされ、「行政法規」についてはその重要性にもかかわらず省みられることはほとんどなかった。本研究においては、「町触」の内容とともに、「行政法規」を「町触」と関連づけて考察し、新たに位置づけることにより、都市法制全体のあり方についても新たな角度から光を当てたものである。 上記の手法により、他の代表的な都市である京都、大坂(大阪)等における都市法の比較の素材としても有益な情報を提供できたものと思われる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近世社会において広範に存在した実務役人の機能については、都市法に関係する領域に止まらず、近世社会においてその果たした役割の具体的な検証については、これまでほとんどなされていなかった。 本研究においては、都市法における「行政法規」の内容と実務役人の機能を関連づけて理解することによって、実務役人の機能を客観的に評価することが可能になり、既に長い研究史上の蓄積があるヨーロッパ諸国における中・近世の都市法をめぐる研究に対しても有効な提言ができたものと確信するものである。
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