研究課題/領域番号 |
16K03259
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
石井 三記 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60176146)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2016年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | フランス人権宣言 / フランス革命 / 法制史 / 法社会史 / 人権宣言 / 近代憲法 / 基礎法学 / 近代フランス |
研究成果の概要 |
本研究は、フランスの1789年人権宣言を素材にして、法社会史の観点からその時代の文脈の中でどのような媒体で社会に広がりを見せていったのかを研究しようとしたものである。フランス革命の理念は革命前のアンシャン・レジームとの断絶を強調するが、まったくの白紙状態から構築されたわけではなく、その普及は革命が打倒しようとしたキリスト教の教理問答書を換骨奪胎して、共和主義の公民教育マニュアルが作られていった。それらは革命の進行につれて次第に世俗的で愛国的となり、テルミドールのクーデタ後には所有権が強調され秩序重視となるといったトーンの変化が見られる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
フランス人権宣言の研究はフランス革命期のハイライトとして歴史的な意義と重要性をもつものであるが、と同時に、1789年の人権宣言が現在の第5共和制憲法前文において言及されていることによってフランス憲法院での裁判規範として現行法の効力をもっていることから、憲法学者による研究が多くなされてきた。本研究では、従来の立法史研究にとどまらず、議会の外での人権宣言の受容浸透過程にも視野を広げた法社会史的研究を意図し、同時代の歴史的な文脈に置きなおして、広義の公民教育の事例として今日的な意義を有するものと考える。
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