研究課題/領域番号 |
16K03268
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
松尾 弘 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (50229431)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | ベトナム / ラオス / カンボジア / 法整備支援 / 開発法学 / インクルーシブな発展 / インドシナ / 民法 / インクルーシブ |
研究成果の概要 |
本研究はベトナム・ラオス・カンボジアのインドシナ諸国を題材に,私法の一般法としての民法とその関連法令(以下,民法関連法令という)の整備・実施が,国家の法システムの改善としての法的発展を通じ,1人当たり国内総生産(GDP)の成長を含む経済的発展および民主化の進展を含む政治的発展にどのように寄与するかを,各国の実情に即して検討することを目的とした。本研究は,とりわけ,より多くの市民が開発プロセスに関わり,発展の利益を分かち合いつつ,最大限の成果を上げる発展形態として注目されるインクルーシブな発展のために,民法関連法令が果たしうる役割について考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は,インドシナ諸国における民法関連法令の整備・実施と各国の経済発展および政治発展との相互作用の分析を通じ,民法関連法令の改革がインクルーシブな経済発展および政治発展に寄与する理由と条件を探求した。ある国が顕著な発展を遂げる一方で,ある国は停滞を続けている理由につき,新制度派経済学は各国における所有権制度の効率性が経済発展を規定することを主張した。これを受け,比較政治・経済論は所有権制度の効率性が各国の収奪的な政治構造によって規定されることを強調した。本研究はそうした収奪的政治構造を私法の一般法としての民法関連法令が抑制し,包摂的なものとするための条件を明らかにすることを企図した。
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