研究課題/領域番号 |
16K03270
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
高 友希子 法政大学, 法学部, 教授 (40454962)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | エクイティ / コモン・ロー / 良心 / ユース / 信託 / 商業 / 大法官府裁判所 / セント・ジャーマン / 土地法 / 慣習 / law-making / 罰金付召喚令状 / 大法官府 / 基礎法学 |
研究成果の概要 |
大法官府裁判所の救済の根拠であった良心とエクイティの関係を明らかにするべく、セント・ジャーマンと匿名の上級法廷弁護士の間で展開された論争の検討を進めた。その結果、大法官府裁判所における救済を可能にした罰金付召喚令状の正当性や妥当性に関するセント・ジャーマンの主張だけでなく、ユース(信託の前身)に関する両者の論争を通じて、セント・ジャーマンが主張する良心と現実社会との関係や彼の主張する良心がもつ独自の意義や限界に迫ることができた。この成果については、論文にまとめて公刊した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
1)大法官府裁判所が社会の要請に応えるために果たした役割について、思想および実態の両面から検討を加えることができた。2)イングランド法がコモン・ローとエクイティという2つの法分野で展開され、長い間、両者が統合されることなく存在していくことになった理由についても検討を加えた。
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