研究課題/領域番号 |
16K03285
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
山崎 友也 金沢大学, 法学系, 准教授 (80401793)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 意に反する苦役 / 国民主権 / 民主主義 / 裁判員制度 / 遡及処罰禁止原則 / 法的安定性 / 憲法保障 / 国家緊急権 / 抵抗権 / 憲法の最高法規性 / 統治主体 / デモクラシー / 刑事法 / 国民主権原理 |
研究成果の概要 |
裁判員制度を合憲とする平成23年の最高裁判決は,国民主権原理を民主主義原理と同じ内容と理解したうえで,この2つの原理から裁判員制度は許容される,立法政策上の制度だと理解した。しかし,平成23年の最高裁判決は,裁判員の職務が辞退可能であって,憲法18条後段が禁止する「意に反する苦役」に該当しないことを説くあまり,国民の司法参加を強制することで成立する裁判員制度の必要性・合理性があまり高度なものではないことを暗に肯定するものとなっている。裁判員制度の定着を議論する前に,改めてその立法政策上の妥当性を再検討すべきである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
裁判員制度の定着が広く報道される一方,その憲法原理との関係や,立法政策上の妥当性については,依然として議論が十分ではない。本研究は,同制度の定着以前に,同制度の原理的問題が解決していないことを明らかにし,そして,同制度を合憲と判示した最高裁ですら,同制度への参加を強制することの政策上の必要性・合理性に関して,必ずしも十分な確信を有しているわけではないことを明らかにした。
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