研究課題/領域番号 |
16K03288
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
愛敬 浩二 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (10293490)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 憲法理論 / 比較憲法 / イギリス憲法 / 英国権利章典 / EU離脱問題 / 国会主権 / 公法学 / 憲法 |
研究成果の概要 |
本研究の当初の目的は、1998年人権法廃止の問題を、比較憲法研究の観点から検討することにあったが、EU離脱レファレンダム以降、英国権利章典の論議は停滞気味である。そこで、本研究では、ヨーロッパとの関係が鋭く問われた政治状況の下で、イギリス憲法(学)に固有な議論枠組(コモン・ローや国会主権)が、イギリスにおける憲法政治・憲法理論の展開にとって、どのような役割を果たしているのかを調査・分析した。その成果として、コモン・ロー立憲主義や新しい国会主権論等の意義と課題を、現代イギリス憲法の文脈で明らかにする一方、日本における民主主義憲法学の可能性を考える上で有意義な知見を得た。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
EU離脱レファレンダム後のイギリス憲法論議の動向について、コモン・ローや国会主権のようにイギリス憲法の固有な概念・思想に依拠する議論を分析することにより、グローバルに展開する法的立憲主義と連動するかのようにみえるコモン・ロー立憲主義の主張が、英国権利章典論と同様、ヨーロッパ人権憲章を国内法化した1998年人権法を消極的に評価している一方、新しい国会主権論(Keith EwingやMichael Gordon)は、既存のイギリス憲法学説の再構成を通じて、現在の政治状況の下で民主主義憲法学の再構築を図る試みとして、日本憲法学の課題との関係でも、注目すべき理論動向であることを明らかにした。
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