研究課題/領域番号 |
16K03291
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 専修大学 (2017-2020) 神戸大学 (2016) |
研究代表者 |
米丸 恒治 専修大学, 法務研究科, 教授 (00202408)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | eIDAS規則 / 電子署名 / 電子印 / e-seal / 電子書留メール / 電子信頼役務法 / 信頼役務 / eseal / タイムスタンプ / 認証 / 信頼役務法 / 電子認証 / De-Mail / 長期的検証可能性 / 認証業務法 / 電子署名認証法 / 電子署名法 / 欧州署名法 / 電子行政 / 電子文書法制 / 電子文書 / 電子申請 |
研究成果の概要 |
電子行政を支える社会基盤たる信頼役務(Trust Services)の状況について、欧州と日本の比較法的研究を行い、最終的には、わが国であるべき法制度の私案をしめすことができた。 欧州連合では、2014年にeIDAS規則を制定し、電子署名、電子印、タイムスタンプおよび電子書留メールなどを統一的かつ直接的に規律することとした。また、ドイツなどの加盟国は、同規則の執行のための法律を制定し、ドイツにあっては、信頼役務法を制定し、長期的に検証可能な電子署名などの制度を維持することとしている。 本研究の成果としては、各比較法研究成果を公にするとともに、「電子信頼役務法私案」を公にすることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
電子社会においては、手書き署名や押印などの認証手段が利用できないため、電子署名、電子印およびタイムスタンプなどが重要不可欠な手段となる。EUでは、域内諸国で直接それら信頼役務(trust services)を総合的に規律するeIDAS規則が制定され制度が整備されるとともに、各国が施行法を制定して実施に移している。 本研究では、EUのeIDAS規則等を比較法的に調査研究するとともに、その成果に基づきわが国であるべき信頼役務法案の私案を作成して公表することにより、実務とは方向性が異なるものの、一つのあるべき姿を示すことができたと考えられる。
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