研究課題/領域番号 |
16K03297
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 鹿児島大学 |
研究代表者 |
宇那木 正寛 鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 教授 (90747651)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2017年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 行政の義務履行確保 / 行政代執行法 / 略式代執行 / 当該行政庁 / 執行対象外物件 / 執行対象物件 / 代執行費用 / 即時執行費用 / 即時執行 / 行政上の強制執行 / 即時強制 / 行政代執行 / 違法建築物の除却 / 不法投棄廃棄物の撤去 / 空き屋の除却 / 機能障害原因物件の撤去 |
研究成果の概要 |
本研究は、行政代執行制度が国民の生命財産を守るため,行政にとって極めて重要な制度であることを踏まえ、同制度のスムーズな運用にあたって、どのような課題が現実に存在するかを、実際に実施された様々な行政分野における行政代執行の事例に対する実証的考察を通じて明らかにしたものである。 また、本研究では、実証的考察の成果を踏まえ,同制度を適法かつ効果的に運用するために必要となる新たな方法論や解釈論も提示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
我が国の行政上の強制執行のシステムの通則法として、行政代執行法がある。同法は、行政上の強制執行において重要な法システムにあるにもかかわらず、日本国憲法下で昭和23年に制定され、それ以来一度の改正も行われていない。その上、戦前の行政権の強権的権限の発動への反省から非常に謙抑的システムとなっている。その結果、現在の多様な行政ニーズに対応できず、制度疲労を起こしている。 そこで、本研究においては、行政代執行が実施される主要な行政分野における問題点や課題を明らかにしたうえで、今後の代執行に資する知見を提供するとともに、新たな行政代執行制度の構築に向けた議論の活発化に寄与するものである。
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