研究課題/領域番号 |
16K03299
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 國學院大學 |
研究代表者 |
平地 秀哉 國學院大學, 法学部, 教授 (70339662)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 憲法学 / 熟議民主政 / 表現の自由 / 平等原則 / 名誉毀損 / パブリック・フォーラム / 違憲審査制 / 人権保障 |
研究成果の概要 |
市民相互の討議と熟慮を中核とする熟議民主政を構築するための不可欠の条件である、公共空間における表現の自由や法の下の平等の保障について、アメリカ合衆国を中心とする理論状況やインターネットなどの現代的状況を考慮に入れた保障のあり方の方向性を示すことができた。 また、熟議民主政それ自体の理論的側面については、世界的に隆盛となっているポピュリズムとの理論的関係について研究し、一定の知見を得ることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民主政治を、単純な多数決ではなく市民相互の討議と熟慮に基づく熟議民主政であるべきとするならば、表現の自由や市民間の基本的な平等など、熟議の前提である憲法上の権利保障のあり方も再考する必要がある。たとえば、表現の自由といえども、各人が好むように表現活動を行う自由であることを意味するのは当然であるが、その行き過ぎによって討議の前提が大きく阻害されるような場合には、何らかの規制の可能性を認めるべきである。これまで、精神的自由は国家の制約を排除する自由として理解されてきたが、熟議民主政の下では、討議のために一定の規制を許容する自由としても理解されるものとなりうる。
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