研究課題/領域番号 |
16K03300
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 千葉大学 (2018) 帝京大学 (2016-2017) |
研究代表者 |
白水 隆 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (70635036)
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研究分担者 |
手塚 崇聡 中京大学, 国際教養学部, 准教授 (30582621)
大林 啓吾 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (70453694)
富井 幸雄 首都大学東京, 法学政治学研究科, 教授 (90286922)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 事情変化の法理 / 生ける樹理論 / カナダ憲法 / アメリカ憲法 / 憲法解釈 / 憲法解釈方法 / 公法学 / 憲法学 |
研究成果の概要 |
本研究では、時代状況に応じて憲法の意味を柔軟に解釈する方法につき、主にカナダにおける憲法判例の中でそれがどのように裁判所によって用いられ、かつ、それをいかに理論づけることができるのかという点から研究を行った。 成果として、カナダの裁判所のアプローチが「生ける樹」という理論として正当化されていることを明らかにし、その用いられ方が事案や分野によって異なっていること、そして、同理論がカナダにおいて定着している背景に歴史的事象やカナダ憲法の基礎をなす諸原理に基づくことが確認された。それを踏まえて、アメリカ合衆国における同理論の認識との対比及び同理論の日本への適用についても検討を加えた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本の最高裁判所が近年、立法事実の変遷を理由に違憲判断を下すなど、ある法令の合憲性の検討に際し、時代状況の変化を考慮要素に入れる手法は定着してきている。そのため、憲法条項の解釈を時代状況に照らして柔軟に行うことの是非について分析することは極めて重要であり、本研究ではこの手法に関する理論的基盤を提供した。特に、憲法制定当時と時代状況が大きく変わっている現代において、例えば、憲法14条1項が保障する「平等」の意味や21条1項が保障する「表現」の内容を、現代の価値観に照らして裁判所が解釈することの是非について検討することは、社会に存する問題解決に一定の示唆を与えるものと思われる。
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