研究課題/領域番号 |
16K03304
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
長谷部 恭男 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80126143)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 君主制原理 / 国家法人理論 / 押しつけ憲法 / 法治国 / 自己拘束 / 押し付け憲法 / 制限君主制 / 公法学 |
研究成果の概要 |
君主制原理のフランスでの確立とドイツ諸邦への伝播、さらに同原理の明治日本への継受の経緯については、これを内外の文献をもとに改めて明らかにすることができた。また、大日本帝国憲法下における君主制原理(天皇主権原理)と国家法人理論との相剋についても、単にイデオロギー的な対立としてではなく、それぞれの見地から内在的に理解される理論的な対立として分析することができた。さらに、君主制原理に由来する現代日本公法学の諸理論・諸概念の現時点における妥当性についても、こうした歴史的経緯に照らした一定の評定を加えることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
君主制原理はフランスの1814年憲章で定式化され、ドイツ諸邦に伝播した後、大日本帝国憲法に天皇主権原理として採り入れられた。現代の日本公法学上の諸理論・諸概念の中にも君主制原理に由来するものが少なくない。しかし同原理についてはその天皇主権原理との異同を含めて、日本の公法学内部においてさえ関心が払われることは稀であった。本研究は、君主制原理の起源とその日本への継受、その過程での同原理の変容に焦点を当てることで、同原理の歴史的意義を改めて明らかにし、また、現代日本の公法学における同原理の意義をもある程度、明らかにすることができた。
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