研究課題/領域番号 |
16K03313
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 四天王寺大学 |
研究代表者 |
春名 麻季 四天王寺大学, 経営学部, 准教授 (20582505)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 憲法 / ヨーロッパ人権論 / 家族法 / 比較憲法 / ヨーロッパ人権法 / ドイツ基本権 / 公法学 |
研究成果の概要 |
ドイツ・EU基本権論を比較対象に、日本の最高裁判所の判例に現れた家族制度に関する法的問題を取り上げて、親子関係と夫婦関係の区別の可能性、市民を統合する法的仕組みとしての家族法制の在り方、生殖補助医療技術の進歩に伴う「子の福祉」とは何か、性同一性障害者の性別変更の特例に関する法律の問題およびダイバシティ―社会における婚姻制度の在り方を検討した。 特に非嫡出子相続分差別や夫婦同姓における平等原則からの憲法問題、同性婚を容認し始めた欧州諸国の憲法上の正当化理由、性同一性障害者に対する性別変更の可否をめぐる憲法問題から、「個人の尊重」原理が家族制度を規律する際の基底的原理となることが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本の最高裁の家族法判例は、欧州理論を参照して違憲判断を下すもの、立法に対する要望を述べるにとどめるもの、現行法制を想定外の事例にも当てはめるものという三つのグループに区別できる。この特徴と問題を、EU加盟国のハンガリー・ブダペストの国際交流基金・日本文化センターでの招待講演会やEUの中心であるベルギー・ブリュッセルでのワークショップにおいて報告すると共に、一般市民を対象にする市民講座においても発表した。また、同時にその理論的問題については、論文の形式でいくつかに分け公表すると共に、一般市民向けの憲法の書籍において概説した。
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