研究課題/領域番号 |
16K03316
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
小林 友彦 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (20378508)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 迂回 / 権利濫用 / WTO / アンチダンピング / 農業協定 / 輸出補助金 / 信義則 / FTA / 迂回防止 / 国際法と国内法 / 直接適用可能性 / TPP / 国際法と国内法の関係 / 世界貿易機関(WTO) / 自由貿易協定(経済連携協定を含む) / 原産地規則 / 租税回避 / 国際法の実効性 |
研究成果の概要 |
国家は、国内法令を操作することによって国際義務を「迂回」しようとする主体である一方で、私人による国内法令・行政措置の「迂回」を抑止しようとする主体でもある。そこで、国際レベルと国内レベルにおける国家の法的整合性という観点から、「迂回」の規律についての立体的なバランスの取り方を示そうとした。特に、「迂回」概念の分析枠組みと法的対応策について、国際法と国内法の動態的相互関係から再構成しようとした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国際法上の義務に国家が「違反」すれば、それを是正するよう求めることは当然である。もちろん、「是正」のさせ方は多様であり、裁判や経済制裁等の強制力のある方法を取ることに限らず、遵守確保のための能力向上を支援するという方策もありうる。 しかし、直ちには義務の「違反」とはならないような形で、しかしその義務の目的や効果を無にするような行為としての「迂回」がなされた場合、それに対してどのように、どこまで対応すべきかは自明ではない。本研究は、このような微妙な問題について、分析の足がかりを提供する意義がある。
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