研究課題/領域番号 |
16K03317
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
竹下 啓介 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (60313053)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 国際民事手続法 / 国際私法 / 外国判決の承認執行 / 民事法学 / 国際法学 |
研究成果の概要 |
本研究においては、外国判決の承認執行に関する法制度について、制度の世界的統一という視点から、分析を行った。世界的な外国の判決の相互承認制度を構築するためには、裁判制度の相互互換性の確保、特に、裁判官の独立や内外国人の差別禁止といった基本原則の共有が必要となることを明らかにした。また、裁判制度の相互互換性が必要であるため、当事者主義に基づく訴訟事件裁判以外の裁判手続によって下された判断の相互承認に関する統一制度の構築がより困難であることも明らかにした。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
私人の権利の保護といった観点から研究されることの多い外国判決の承認執行制度を世界的統一という観点から分析することで、制度の国際司法共助としての性質を明確にし、制度の前提として各国裁判制度間の相互互換性が重要であることを明らかにした点は学術的意義を有する。また、他国の裁判制度が日本の裁判制度と相互互換的でない場合(他国において裁判官の独立・公平が確保されていない場合等)に判決の相互承認制度の基礎的前提が欠如することを確認した点は、現在の国際環境下での外国判決の承認執行に関する日本法の解釈等の実務的検討における重要な考慮要素の指摘であり、社会的意義を有すると考えられる。
|