研究課題/領域番号 |
16K03319
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 岐阜大学 |
研究代表者 |
坂本 一也 岐阜大学, 教育学部, 教授 (00320325)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 国連平和維持活動 / 国連の裁判権免除 / PKO要員の裁判権免除 / 国際刑事法 / 国際責任 / 国連の特権免除 / PKO要員の特権免除 / 国際平和維持活動 / 国際組織法 / 裁判権免除 / 特権免除 |
研究成果の概要 |
国連平和維持活動(PKO)およびその要員の違法行為に対する国際責任の追及は、それらが享有する裁判権免除により制約されていることが問題となっている。違法行為の実行主体およびその内容に着目して検討を行ったところ、いずれの裁判権免除も活動の自律性を確保するために不可欠であるが、例えば、裁判や救済を受ける権利の観点から国連が代替的救済手続を設け、また、要員の一定の犯罪行為に対して裁判権免除が放棄され、懲戒および訴追される実行など、限定的ながら、国際責任を引き受ける方向性があることが確認できた。こうした諸実行がいかなる展開をするか注視する必要がある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国連平和維持活動(PKO)の質的および量的な変化に伴い、その活動に起因して大規模な人権侵害や犯罪行為が行われる事態が発生している。本研究では、PKOおよびその要員が享有する裁判権免除を認めつつ、国際責任を追及する制度が構築されていることを明らかにした。国際貢献の一つとして、日本がPKOに関与する機会が増えると考えられることから、そうした活動に関連する政府および派遣される要員(自衛隊員等)の負う国際責任の新たな展開を分析した点で意義がある。
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