研究課題/領域番号 |
16K03320
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
水島 朋則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60434916)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 国際法 / 国際機構 / 管轄権 / 管轄権免除 / 対外国民事裁判権法 / 安保理決議の実施 / ヨーロッパ人権条約 / 国際刑事裁判所 / 日米地位協定 / 国連主権免除条約 / 行政取極 / 国家管轄権 / 裁判を受ける権利 / 国際責任法 / 国際法学 |
研究成果の概要 |
これまで行ってきた「外国国家に対する国家の管轄権行使に関する国際法」および「非国家主体に対する国家の管轄権行使に関する国際法」の研究を基礎としつつ、近年、いくつかの場面で実際に問題となっている国際機構の活動との関連という視点を加えた分析を行うことにより、現代の国際法が、国連(安保理)や国際刑事裁判所等の活動との関連における国家の民事管轄権や刑事管轄権の行使をどのように規制しているのかを明らかにし、そのような国際法の規制の下で、望ましい国家の管轄権行使のあり方を探究し、提示した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国家の管轄権行使に関する国際法の複層的な構造把握を前提として、国際機構の活動との関連では「どのような場合に国家の管轄権行使は国際法によって禁止されているのか」を明らかにしたことは、これまで「どのような場合に国家の管轄権行使は国際法によって認められるか」の探求に没頭し、袋小路に入ってしまっていた先行研究からの転換を実現するものとして、大きな学術的意義をもつとともに、その研究成果を、現代国際法の下で国家はどのように管轄権を行使すべきかという政策的提言にも結びつけ、国内・国外に発信した点で社会的意義ももっている。
|