研究課題/領域番号 |
16K03326
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
岩本 禎之 (李禎之) 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (20405567)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 国際司法裁判所 / 当事者適格 / 訴えの利益 / 救済方法 / 違法行為の中止 / 再発防止の保証 / 南極捕鯨事件 / 国際法学 / 司法的救済 |
研究成果の概要 |
本研究課題は、当事者適格と救済方法の体系的な分析によって、国際司法裁判所(ICJ)の機能変化を捉えることを目的とした研究である。そこでは、ICJに対して「①誰が」「②何を」請求できるのかを解明するため、①当事者適格と②救済方法(行為命令)を対象とした判例分析を行った。具体的には、裁判手続で保護され得る法的利益の観点から当事者適格を検討し(2016年度)、当事者適格の拡張を踏まえた行為命令の要件と機能(2017年度に違法行為の中止、2018年度に再発防止の保証)を分析した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究により、少なくとも国際司法裁判所(ICJ)に関しては、当事者適格の拡張と救済方法の多様化が公法的秩序の形成を促していること(裁判の法秩序維持機能)をほぼ明らかにできた。本研究は、論理演繹的に一般法を構築した従来の国家責任法研究と異なる、救済方法に基づいた「個別具体的な責任法体系の構築」と、司法的救済のあり方を通じた実証的な「裁判機能の把握」を試みる研究の端緒としての意義をもつ。
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