研究課題/領域番号 |
16K03331
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 神奈川大学 |
研究代表者 |
山崎 公士 神奈川大学, 公私立大学の部局等, 名誉教授 (80145036)
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研究期間 (年度) |
2016-10-21 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 国際人権法 / 障害者権利条約 / 条約の国内実施 / 国内人権機関 / 統治機構 / 国内実施 / 条約実施機関 / 人権救済 / 障害者の権利 / 人権条約の国内実施 / 市民社会の役割 |
研究成果の概要 |
本研究を通じて、次の知見を得た。第一に、障害者権利条約(条約)の国内実施上、諸国の国内人権機関は重要な役割を演じている。第二に、オーストリアおよびハンガリーにおける条約の「実施を監視する枠組み」は、概ね実質的な独立性を確保している。オーストリアの「枠組み」は独立性を疑問視されているが、現地調査の結果、条約の国内実施・監視機能を十分に発揮している。第三に、日本における「条約実施を監視する枠組み」は障害者政策委員会であるが、同委員会は独立行政委員会ではなく、パリ原則に準拠した独立性を持たず、諸国の条約監視機関と比較しても、条約の国内実施を「監視する役割」は期待できない。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
オーストリアおよびハンガリーにおける障害者権利条約の国内実施・監視機関は、パリ原則に準拠し、政府から独立した国内人権機関である。なお、条約体である障害者権利委員会は、オーストリアにおける条約の国内実施・監視機関の政府からの独立性を疑問視してきた。しかし、現地調査の結果、同機関には実質的な独立性があり、条約の国内実施・監視機能を十分に発揮していることを確認した。日本では障害者政策委員会が「条約実施を監視する枠組み」とされている。しかし、同委員会は独立行政委員会ではなく、パリ原則に準拠した独立性を持たず、諸国の条約監視機関と比較しても、同委員会に条約の国内実施を「監視する役割」は期待できない。
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