研究課題/領域番号 |
16K03333
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 大阪工業大学 |
研究代表者 |
松井 章浩 大阪工業大学, 知的財産研究科, 准教授 (20511645)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 主権免除 / 国際法 / 人権侵害 / 国家債務 / 強制執行 / 執行免除 / 管轄権 / 制限免除 / 国際法学 |
研究成果の概要 |
本研究では、人権侵害救済請求、国家債務処理の実行を手がかりに、主権免除の黎明期である19世紀末から、人権侵害救済の障壁として批判対象とされる現在までの主権免除規則の存立基盤を再検討した。主権免除規則の存立基盤を検討する過程において、新たな展開として、米国におけるイラン中央銀行に対する強制執行事例を検討するとともに、日韓請求権協定をめぐる紛争についても韓国裁判所が植民支配の問題は別であるとして、日本政府が有する財産の執行免除を与えない可能性が高いことを示して、主権免除規則の存立基盤の変容を生じさせる萌芽があることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
主権免除規則の存立基盤について、実証的に国家実行を検討する本研究は、主権免除の既得権者である国家が条約を作成し、免除拡大の実行を重ねてきたという国家性優位の構造を明確にすることができた。この成果をもとに、米国外国主権免除法の新テロリズム例外に基づくイラン中央銀行財産への執行免除が拒否された事例とともに、日韓請求権協定をめぐる紛争において予想される日本政府を相手とする韓国裁判所の訴訟も検討しているので、本研究は、制限免除を前提に人権侵害救済を求める私人が克服すべき訴訟実務上の課題だけでなく、そうした訴訟に対応する被告である国家の実務的な対応も提示するものである。
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