研究課題/領域番号 |
16K03337
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
相澤 美智子 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (50334264)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | 労働法 / 雇用平等 / ジェンダー / 幸福追求 / 人間の尊厳 / 雇用差別 |
研究成果の概要 |
男女雇用機会均等法が次に改正される際には、何が求められるのか。これを明らかにしようとしたのが、本研究である。 本研究は、(1)雇用における女性活躍の障壁を取り除くことを同法の目的に掲げること、(2)同法の立法形式は、現行の雇用のステージごとに差別を禁止するという方法を改め、雇用差別を類型ごと(直接差別、間接差別など)に禁止すること、(3)行政には系統的な差別に関する訴訟を提起する権限と、企業が雇用慣行を改変したかを監視する権限を付与すること、および(4)司法上の紛争解決に関しては、当事者の立証責任を公平かつ適切に分配し、裁判所が実効的な救済命令を下せるようにすること、を提案する。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的ないし社会的意義は、主として次の3点にある。第1に、日本の雇用社会において女性の活躍が停滞しているのは、企業の差別的雇用慣行に原因があることを明らかにし、そうした状況を改善するためには、均等法をより実効的な法律にしていくことが必要であることを明らかにしたこと。第2に、同法の次なる改正のあるべき方向を具体的に提示したこと。第3に、日本国憲法には「人間の尊厳」という文言は存在しないが、同憲法の成立史および同憲法が社会権を規定した20世紀的憲法であることから、「人間の尊厳」の確保は当然の前提としていることを論証し、均等法の理念は「人間の尊厳」の確保にあることを明らかにしたこと。
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