研究課題/領域番号 |
16K03343
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
稲森 公嘉 京都大学, 法学研究科, 教授 (20346042)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 国民皆保険 / 低所得者 / 医療保障 / フランス / 韓国 / 保険料減免 / 一部負担金減免 / 普遍的疾病保障(CMU) / 普遍的疾病保護(PUMa) / 国家医療扶助(AMU) / 一部負担金 / 減免 / 生活保護 / 医療扶助 / 国民健康保険料 / 基礎的医療保障(CMU) / 医療給与 / 社会法学 / 社会保障法 |
研究成果の概要 |
わが国では、公的医療保険制度と生活保護制度を峻別し、恒常的生活困窮者の医療保障は専ら生活保護の医療扶助制度で行われているが、実際には、公的医療保険に加入する低所得者の保険料減免や一部負担金減免では、生活保護制度における取扱いを考慮した取扱いがなされている。 フランスでは、職業を基準として医療保障制度が構築されてきたが、1999年のCMU法により、安定的かつ恒常的なフランス国内への居住を条件に、医療保険未加入者を基礎制度に加入させることになった。2016年社会保障財政法により、CMUに代えて普遍的医療保護(PUMa)が導入され、今後は、就業または居住を基準として医療保障給付が行われることになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公的医療保険を中心とする医療保障制度の体系において、低所得者をどのように位置づけるかについては、さまざまなヴァリエーションがある。わが国の現行制度体系では、公的医療保険制度と生活保護制度を峻別しているが、職業活動と居住に基づいて医療保険未加入者を基礎制度に加入させるフランスや、低所得者の医療保障を医療給与制度という公費負担医療に委ねる韓国の法制度のあり方は、わが国の今後の制度のあり方を考える上でも参考になる。
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