研究課題/領域番号 |
16K03347
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
丸谷 浩介 九州大学, 法学研究院, 教授 (10310020)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 社会保障法 / 過誤給付 / 生活保護法 / ユニバーサル・クレジット / イギリス法 / 生活保護法63条 / ユニバーサルクレジット / 費用返還 / 費用徴収 / イギリス / 社会保障 |
研究成果の概要 |
本研究ではまず過誤給付の分類を行った。過誤の発生原因者については(1)行政機関と(2)受給者に大別できる。発生原因としては(1)制度の知識を有していない場合,(2)受給要件事実を正確に把握できない場合,(3)故意に給付を回避しようとする場合に大別できる。 本研究では日本法とイギリス法の比較法研究を行った。日本法では,実務上も理論上も重要な問題である,生活保護法の費用返還について研究に着手した。イギリス法では,ユニバーサル・クレジットの過誤給付に関する制度構造とその理論を検討した。これにより,日本法では実体的側面と手続的側面の両方を整備する必要があることがわかった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本における過誤給付の返還は法による規律が少なく,行政裁量に委ねられる領域が広いために返還に関する規範が確立していない。それによって紛争が多発し,適切な解決を導くことが難しくなっている。 これに対してイギリス法では,返還の基本的な考え方や返還方法などが多く制定法化されており,行政裁量についてもコモンローで統制されていることが多い。加えて申請や情報提供に関して原則オンライン化されていることから,問題解決も比較的簡単にできるようになっている。 しかしながら日本でイギリスのような仕組みを導入することは時期尚早である。法の実体的側面と手続的側面の両方が整備されていないことがその理由である。
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