研究課題/領域番号 |
16K03357
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
土田 道夫 同志社大学, 法学部, 教授 (40183868)
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研究分担者 |
高杉 直 同志社大学, 法学部, 教授 (60243747)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 国際労働法 / アジア / 国際私法 / 労働契約 / 労働契約法 / 労働法 |
研究成果の概要 |
アジア地域における各国の労働法制については、その内容に大きな相違があることから、現時点で、アジア各国で受け入れ可能な統一労働契約法制を策定することは極めて困難である。従って、国際的な事業活動を行っている事業主と労働者の間の個別労働関係における民事上の諸問題については、国際私法・国際民事手続法の方法での処理が実際的なものである。個別労働関係に関する国際私法・国際民事手続法の内容についても諸国間での相違があるが、それは克服可能なものであり、今後、アジア地域で受け入れ可能な個別労働関係に関する国際私法・国際民事手続法に関して、更なる研究を行うことが有益である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
アジア地域で国際的な事業活動を行っている企業へのヒアリングに基づき、国際労働契約に関連する実務上の法的問題の整理を行うことができた。また、アジア諸国の国際労働契約法の内容が一定程度明らかになった。これらは、これまで十分な研究が行われていなかった事項である。さらに、研究の結果として、現時点において、アジア地域で受け入れ可能な統一労働契約法の策定が困難であること、そして個別労働関係に関する国際私法・国際民事手続法による処理が現実的なものであることが明らかになったことは、今後の効率的な研究の遂行のためにも学術的・社会的意義を有するものと思われる。
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