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秘匿捜査の法的規律と手続関与者の保護プログラム

研究課題

研究課題/領域番号 16K03364
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 刑事法学
研究機関名古屋大学

研究代表者

宮木 康博  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50453858)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2020-03-31
研究課題ステータス 完了 (2019年度)
配分額 *注記
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
キーワード秘匿捜査 / おとり捜査 / 公正な裁判を受ける権利 / 証人保護プログラム / 刑事手続法体系 / 潜入捜査 / プライバシー / 証人保護
研究成果の概要

前者は、わが国では、とりわけ、おとり捜査の法的規律を中心に議論が展開され、平成16年7月12日の最高裁判例を契機に、従来有力であったいわゆる二分説を批判的に再検討する試みが展開されている。本研究では、二分説を含めた諸説を検討するとともに、公正な裁判を受ける権利に着目した理論構成を試みた。後者は、わが国では、協議・合意制度の導入に際して議論がなされたが、結論として導入は見送られている。しかし、秘匿捜査の実施には、保護プログラムが必要になることは諸外国の例をみても明らかであり、本研究では、とくにアメリカ合衆国の制度を参考に、わが国への導入に際して必要な法的課題を抽出と検討の方向性を提示した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

秘匿捜査、とりわけ、おとり捜査の議論において、これまで検討対象とされてこなかった「公正な裁判を受ける権利」からの整理を試みることによって、当該捜査手法をめぐる法的課題が捜査法上のものにとどまらず、裁判による刑罰権行使の根幹にかかわるものであることを明らかにした。また、当該捜査手法は、組織犯罪などの解明に効果が期待される一方、手続関与者を保護するシステムを整備しなければ、実際上は、期待される効果を得ることは困難であるうえ、そもそも関与者やその関係者の生命・身体の安全を危険にさらす弊害が大きなものになることを諸外国の例を踏まえて提示した。

報告書

(5件)
  • 2019 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2018 実施状況報告書
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2018 2017 2016

すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 証人保護プログラムの制度設計2017

    • 著者名/発表者名
      宮木康博
    • 雑誌名

      法学新報

      巻: 123巻9・10号 ページ: 333-358

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書 2016 実施状況報告書
  • [学会発表] 証人保護プログラムの制度設計2016

    • 著者名/発表者名
      宮木康博
    • 学会等名
      日本刑法学会
    • 発表場所
      愛知学院大学
    • 年月日
      2016-10-01
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
  • [図書] 刑事訴訟法基本判例解説〔第2版〕2018

    • 著者名/発表者名
      椎橋隆幸・柳川重規編(分担執筆)
    • 総ページ数
      408
    • 出版者
      信山社
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書

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公開日: 2016-04-21   更新日: 2021-02-19  

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