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被告人側に有利な立証に関する包括的権利の研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K03365
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 刑事法学
研究機関京都女子大学 (2018)
三重大学 (2016-2017)

研究代表者

伊藤 睦  京都女子大学, 法学部, 教授 (70362332)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
研究課題ステータス 完了 (2018年度)
配分額 *注記
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワード証人審問権 / 伝聞法則 / 証拠法 / 刑事法学
研究成果の概要

本研究では、被告人に有利な証拠を提出する権利をめぐる米国の議論を参考にしながら、証人保護や真実発見、罪証隠滅のおそれなどを理由として被告人側の公判準備活動や公判での攻撃防御を妨げ、それによって、検察側の主張・立証に対する批判を免れ、有罪を容易に獲得しようとする日本の実務の現状が、憲法上許されないものであることを明らかにした上で、被告人側の積極的立証とその事前準備や条件整備等についての本来のあり方と、基本的な考え方を提唱した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

裁判員制度の導入によって証人尋問中心の裁判が実現されたといわれているが、捜査段階での被告人にとって不利益な供述こそが真実であり、公判はその真実を解明するのに適した場所ではないという根本的な考え方は変わっていないため、実際には、形ばかりは証人尋問という手続でありながらも、その実際の効果を妨げ、いかにして捜査段階の供述をそのまま再現させてそのまま有罪証拠とするかを追及するかのような、歪められた議論が行われている。本研究は、そのような考え方そのものが憲法の趣旨に反することを指摘し、公正な審理を実現させるために本当に必要なことは何かということを明らかにしたものである。

報告書

(4件)
  • 2018 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2019 2018

すべて 雑誌論文 (3件) (うちオープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] 証人等の氏名・住居等を秘匿する刑訴法299条の4の措置が憲法37条2項に反しないとした事例2019

    • 著者名/発表者名
      伊藤 睦
    • 雑誌名

      TKCローラーブラリー新・判例解説Watch

      巻: 刑事訴訟法No.120 ページ: 1-4

    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 遮へい措置とビデオリンク方式の問題2018

    • 著者名/発表者名
      伊藤 睦
    • 雑誌名

      季刊刑事弁護

      巻: 94 ページ: 105-111

    • NAID

      40021615280

    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
  • [雑誌論文] 証人予定者への事前面接(証人テスト)と補充捜査の限界2018

    • 著者名/発表者名
      伊藤 睦
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 1120 ページ: 135-138

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書

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公開日: 2016-04-21   更新日: 2020-03-30  

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