研究課題/領域番号 |
16K03367
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 京都大学 (2018-2019) 神戸大学 (2016-2017) |
研究代表者 |
池田 公博 京都大学, 法学研究科, 教授 (70302643)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 捜査法 / 任意捜査 / 個人情報 / 強制処分 / 刑事訴訟法 / 電磁的記録 / データ分析 / GPS捜査 / 証拠法 / 刑事法学 |
研究成果の概要 |
刑事手続において,獲得された情報の利用に法的規律を及ぼす必要性を検討するための枠組みを定立した。とりわけ,個人情報保護法分野における規律を踏まえながら,情報の収集・突合を秘密裏に行うべき刑事手続の特性に応じた規律のあり方を検討することが重要であるとした。また獲得情報を利用する可能性を生じさせること自体は,情報獲得の手段を制限すべき理由にならないことを指摘した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は,IT技術の進展に伴い個人情報を含むデータの利活用が社会的に広く用いられる中,犯罪捜査活動により得られた情報の取扱いについて,法律にどのような規律が設けられるべきかを検討したものである。現在行われている具体的な捜査活動(GPS捜査や張り込み等による秘密裏の行動確認など),および,諸外国の状況を踏まえつつ,情報獲得手段そのものと,獲得情報利用のあり方の両側面を念頭に,それらがいずれも適正に実施され,刑事司法制度が国民の利益に資するものとして運用されるために,それらに及ぶ法的規律あるいは統制が備えるべき内容を明らかにしたものである。
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