研究課題/領域番号 |
16K03376
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
田口 守一 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (80097592)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 当事者主義 / 職権主義 / 当事者処分権主義 / 合意手続 / 企業犯罪 / 行政制裁 / 課徴金 / コンプライアンス・プログラム / 国際刑法学会 / 刑事免責制度 / 司法取引 / 合意制度 / コンプライアンス |
研究成果の概要 |
当事者処分権主義と追行的職権主義との統合にとって、新たな合意手続制度の理論的根拠とその実務は大きな試金石である。そこで、ドイツ合意制度の比較法研究から、合意制度の前提には被疑者・被告人の自己決定権があることを明らかにし、捜査・公判協力型合意制度だけでなく、自己負罪型合意手続も必要であることを明らかにした。同時に、裁判官の吟味にとって合意内容書面が重要であることも明らかにした。また、合意手続の主な対象犯罪である企業犯罪につき、2019年の国際刑法学会への日本の報告書を執筆し、同時に、企業犯罪に対しては刑事制裁のみでなく、行政制裁や企業自身のコンプライアンス制度も重要であることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国の刑事訴訟法の基本構造が当事者主義であるとの理解が一般的となっているが、当事者主義の中核である当事者処分権主義がとりわけ被疑者・被告人についてどこまで認められるかとの重要な問題について、これまで十分な研究がなされてこなかった。今日、新たに合意手続制度が導入されたが、この新制度の理論的基礎を明らかにしかつその実際の運用の基準を明らかにするためには、当事者処分権主義の意義を解明し、同時に、当事者主義を十分に機能させるためには補充的な職権主義の働きも重要である。本研究は、合意手続の主な対象犯罪である企業犯罪について以上の課題に取り組み、基礎理論の構築と今後の実務の基準を探求したものである。
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