研究課題/領域番号 |
16K03377
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 創価大学 |
研究代表者 |
池田 秀彦 創価大学, 法学部, 教授 (60168135)
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研究分担者 |
佐瀬 恵子 創価大学, 法務研究科, 准教授 (30609269)
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研究協力者 |
恩田 祐将
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 刑事訴訟法 / 刑法 / 司法取引 / 王冠証人 / 組織犯罪 / ドイツ / スイス / 刑の減軽 / 不起訴処分 / 刑事法学 |
研究成果の概要 |
わが国では、2016年に、一種の司法取引制度が導入された。これは、被疑者等の捜査協力に対し、検察官が被疑者の刑事事件の処理において不起訴処分や軽い求刑をするなどの恩典を与えるものである。ドイツでは、2013年より被疑者の捜査協力に対し裁判所は、刑を減軽または免除することができる(刑法46条b)。オーストリアでは、裁判所は、刑を軽減しうる(刑法41条a)ほか、検察官は、被疑者の刑事手続を終結することができる(刑訴法209条a)。スイスでは、裁判所は、刑を減軽することができる(刑法260条の3)。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
2016年に刑事訴訟法に導入され、2018年6月1日より施行された「協議・合意制度」は、わが国で初めて公式に司法取引を認めるものである。 欧米では、早くからこの制度は採用されているが、その制度の紹介、検討は、イギリス、アメリカ合衆国のそれが中心であり、ドイツ語圏のものはほとんどない。本研究は、これまで紹介、研究されることのなかったドイツ語圏、特にドイツ、オーストリア、スイスの法制度を詳細に、紹介、検討を加えたものである。
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