研究課題/領域番号 |
16K03378
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 神奈川大学 |
研究代表者 |
公文 孝佳 神奈川大学, 法学部, 教授 (30312333)
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研究分担者 |
加藤 正明 神奈川大学, 法学部, 准教授 (00587438)
白取 祐司 神奈川大学, その他の研究科, 教授 (10171050)
安達 和志 神奈川大学, その他の研究科, 教授 (10409906)
幸田 雅治 神奈川大学, 法学部, 教授 (10635460)
三浦 大介 神奈川大学, 法学部, 教授 (30294820)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2016年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 違式かい違条例 / 警察犯処罰令 / 行政執行法 / 警察官職務執行法 / 行政警察作用 / 行政警察 / 違警罪 / 警職法 / 違式かいい条例 / 危険防止措置 / 比例原則 / 司法警察 / 刑事訴訟法 / 犯罪予防 |
研究成果の概要 |
本研究では,犯罪予防の法制化に関して歴史的観点からの分析を行っている。手がかりとしたのは,①軽微な逸脱行為の犯罪化と,②危険防止に関する立法である。前者に関しては,近代法以前にさかのぼり,日本各地で制定されたものを収集し,旧刑法の違警罪への影響を検討した。後者に関しては,旧行政執行法から現在の警察官職務執行法への移行を検討し,「犯罪予防」の内実に関しては立法府では必ずしも十分に検討されなかったことを確認した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では,明治初期からの各地の取り締まり令,明治4年以降全国で制定された違式かい違条例の収集と分析により,我が国でこれまで必ずしも十分に明らかにされていなかった,近代刑法継受前の軽微犯罪への法的対応とその位相の一端を明らかにするとともに,それらが近代刑法継受後の違警罪に相当程度受容されたことを明らかにし,我が国における明治初期の刑事法の世界の一隅を照らすとともに,近代法継受以前より,軽微な逸脱行為の犯罪化という手法が,治安維持の手段として使われたことを明らかにした。
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