研究課題/領域番号 |
16K03381
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
池田 清治 北海道大学, 法学研究科, 教授 (20212772)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 履行利益 / 信頼利益 / 費用賠償 / 契約の成立 / 契約締結上の過失 / 契約締結過程 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は、履行利益、信頼利益、費用賠償という3つの救済手段の相互関係を考究し、このことを通じて、どのような場合にいかなる範囲の賠償を認めるべきかという問いに対して、理論的で、かつ、実務的にも有用な法解釈を導くことにある。そして、この問題を鳥瞰する池田清治「日本における契約締結上の過失理論の生成、展開、そして、課題」(民法研究第2集4号23-34頁、2018年)という綱領的な論文を公表するとともに、個別的な問題に関するいくつか論稿を発表し、成果を上げた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
伝統的な理解によれば、契約に違反した場合には、履行利益の賠償がされる一方、契約交渉段階における義務違反に対しては、信頼利益の賠償がされる、とされてきた。しかし、契約違反に関する裁判例を子細に見るなら、履行利益ではなく、信頼利益が賠償された例も散見され、しかも、その多くは費用賠償に当たるものであった。本研究では、具体的な裁判例において、何故、そのような解決がされているのかを考究するとともに、そこに潜む合理性を、単に日本法だけでなく、比較法的研究を通じて検討した。学問的に意味があるのみならず、損害賠償の具体的な範囲を確定する際、実務的にも興味深い問題といえる。
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