研究課題/領域番号 |
16K03387
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
大村 敦志 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (30152250)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
中途終了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
|
キーワード | 民法 / 法生成 / 法源 / 法規範 / 自然法 / 市民社会 / 規範 / 立法 / 判例 / 契約 / 法概念 / 規範形成 / 立法学 / 契約実務 / 法解釈方法論 |
研究成果の概要 |
民事法規範の生成を手段ごとに分析した。判例・立法に生成に関しては、消費者法に関する研究をとりまとめて公表した。世論による生成に関しては、台湾の家族法に関する研究を行った。また、契約実務による生成に関しては、日本の複数の約款を素材に研究を行った。これらについては講義を行い、発表のための原稿を整えた。最後にこれらをふまえて、法規範生成論として自然法論を見直す枠組を模索し、とりわけサールの理論に触発されつつ、中間的な論文を公表するに至った。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
過去30年、すなわち平成期の日本においては、様々な法改正が行われ、法律の改正による社会変化への対応が図られ、第三の法制改革期あるいは大立法時代と呼ばれることとなった。しかし、新たな法規範の生成は全面的な、かつ、一回限りの法改正によってのみ実現されるわけではない。立法以外の様々なルートを通して、市民が法規範に積極的に関与することができることを明らかにするとともに、この現象を把握するのにふさわしい法概念の更新を行ったことは、学術的にも社会的にも一定の意味があると考えられる。
|