研究課題/領域番号 |
16K03389
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
高田 裕成 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90126102)
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研究分担者 |
畑 瑞穂 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (00218471)
垣内 秀介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (10282534)
松下 淳一 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70190452)
菱田 雄郷 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90292812)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2016年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 民事訴訟法 / 多数当事者訴訟 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
研究の成果は以下のとおりである。第1に、共同訴訟、訴訟参加等民事訴訟法が用意する多数当事者紛争処理の制度について検討を加え、いくつかの解釈論的立法論的提言を行った。第2に、民法(債権関係)改正が多数当事者訴訟論に与える影響を詳細に分析し、検討すべき論点を明らかにした。第3に、子の引渡しを命ずる債務名義の執行力の主観的範囲および非訟裁判の第三者に対する効力を中心に、判決の効力の主観的範囲を検討し、重要な解釈論的提言を行った。第4に、消費者裁判手続特例法に関する未解明の解釈問題を分析し、解釈論的提言を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
社会の複雑化に伴い、多数人が関係する紛争が増加する傾向にあることに鑑みると、このような多数当事者紛争をどのような形で訴訟において取り扱うのが合理的であるかを検討することには社会的・学術的な意義が認められる。とりわけ、民法(債権関係)改正の多数当事者訴訟論への影響、子の引渡しを命ずる債務名義の執行力および非訟裁判の効力の主観的範囲、消費者裁判手続特例法の諸問題等、従来検討が十分でなかった論点を深められたことには高い社会的・学術的意義が認められる。
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